【二級建築士試験対策】|防火地域・準防火地域を完全マスター!特殊建築物との関係、延焼防止基準…複雑な規定をスッキリ整理!

二級建築士試験では、都市計画と建築基準法の関係を理解することが重要です。
特に、 防火地域 と 準防火地域 に関する問題は頻出テーマであり、多くの受験生が頭を悩ませています。
今回は、これらの地域における建築物の規制、特に 特殊建築物との関係 や 延焼防止のための基準 について、具体例を交えながら分かりやすく解説していきます。

防火地域・準防火地域とは?目的と概要を理解しよう!

防火地域と準防火地域は、 市街地における火災の延焼を防止し、安全な街づくり を目的として、都市計画法に基づき指定される区域です。

  • 防火地域: 火災の危険性が高く、延焼を防ぐために特に厳格な建築規制が適用されます。
  • 準防火地域: 防火地域よりも火災の危険性が低い地域で、比較的緩やかな建築規制が適用されます。

これらの地域では、建築物の 構造 、 用途 、 規模 など、様々な項目について規制が設けられています。
特に、 耐火建築物 や 準耐火建築物 の基準、 延焼防止 のための措置などが重要となります。

1. 防火地域・準防火地域における建築物の構造規制 (法61条)

法61条では、防火地域と準防火地域における建築物の構造規制について定めています。
これらの地域では、一定の規模を超える建築物は、 耐火建築物 、 準耐火建築物 、または 延焼のおそれのない構造 にする必要があります。

(1) 防火地域 (法61条1項・2項、令136条の2)

  • 原則: 階数が3階以上、または延べ面積が100㎡を超える建築物は、耐火建築物としなければなりません。
  • 例外:
    • 延べ面積が500㎡以下の建築物で、かつ、主要構造部が準耐火構造であるもの、または令109条に規定する防火設備を設けたものは、準耐火建築物とすることができます。
  • 木造建築物: 防火地域内では、木造建築物は原則として建築できません。
    • ただし、2階建て以下で、延べ面積が500㎡以下の場合は、準耐火建築物とすることができます。

(2) 準防火地域 (法61条3項~5項、令136条の2)

  • 原則: 階数が3階以上、または延べ面積が100㎡を超える建築物は、準耐火建築物としなければなりません。
  • 例外:
    • 階数が2階以下で、延べ面積が500㎡以下の建築物は、準耐火建築物としなくてもよい。ただし、この場合でも、外壁は耐火構造としなければなりません。
    • 延べ面積が500㎡以下の建築物で、主要構造部が準耐火構造であるものは、準耐火建築物としなくてもよい。
    • 準防火地域以外の区域にあっては、階数が3階以下で、かつ、延べ面積が500㎡以下の木造建築物は、準耐火建築物としなくてもよい。ただし、この場合でも、外壁は耐火構造としなければなりません。

試験対策ポイント

  • 防火地域と準防火地域における建築物の構造基準は、階数と延べ面積を基準として、それぞれ異なるため、 法令集の表などを用いて整理しておく と良いでしょう。
  • 例外規定 も多く、 木造建築物の扱い など、複雑な部分もあるため、注意が必要です。
  • 特に、 防火地域における木造建築物の規制 は、試験でよく問われるので、しっかりと理解しておきましょう。

2. 特殊建築物と防火地域・準防火地域 (法27条)

特殊建築物は、防火地域や準防火地域に関係なく、法27条に基づいて、 耐火建築物 としなければならない場合があります。

  • 原則: 別表1に掲げる用途の特殊建築物は、原則として耐火建築物としなければなりません。
  • 規模: 別表1では、用途ごとに、階数や床面積などの規模によって耐火建築物とする基準が定められています。
  • 例外: 別表1の1号~4号に掲げる用途の特殊建築物で、階数が3階以下、かつ、延べ面積が200㎡未満のもので、かつ、自動火災報知設備を設置したものは、耐火建築物としなくてもよい。

試験対策ポイント

  • 特殊建築物が耐火建築物とされる基準は、 用途、規模、地域の3つの観点 から定められていることを理解しておくことが重要です。
  • 防火地域や準防火地域に指定されているかどうかだけでなく、 用途や規模 によっても耐火建築物とする必要があるかどうかを判断する必要があります。

3. 延焼のおそれのある部分 (令108条)

令108条では、「延焼のおそれのある部分」について定義しており、 防火地域 や 準防火地域 における 延焼防止 のための基準が定められています。

  • 定義: 建築物の外壁の開口部で、他の部分から延焼のおそれのあるもの。
  • 基準: 延焼のおそれのある部分には、防火戸などの防火設備を設けなければなりません。
  • 開口部間の距離: 隣接する開口部間の距離が一定以上離れている場合は、延焼のおそれがないとみなされ、防火設備を設ける必要はありません。
  • 試験対策:
    • 延焼のおそれのある部分の定義と、防火設備の設置基準を理解しておきましょう。
    • 特に、 開口部間の距離 に関する規定は、試験でよく問われるので、注意が必要です。

4. その他の規制

防火地域や準防火地域では、上記の他にも、以下の規制があります。

  • 外壁の接道: 防火地域や準防火地域内では、外壁を隣地境界線に接して設けることができます。ただし、外壁は耐火構造としなければなりません。
  • 看板: 防火地域内にある看板は、高さが3mを超える場合は、不燃材料で造らなければなりません。
  • 屋根: 防火地域や準防火地域内にある建築物の屋根は、火の粉による延焼を防ぐため、一定の性能を満たす必要があります。

まとめ|防火地域・準防火地域をマスターしよう!

防火地域と準防火地域に関する規定は、安全な街づくりを実現するために非常に重要であり、二級建築士試験でも頻出テーマです。

今回の内容を参考に、法令集と過去問を有効活用しながら、しっかりと理解を深め、試験本番で自信を持って解答できるように準備しておきましょう!

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