二級建築士試験では、建築基準法に基づく確認申請に関する問題が必ず出題されます。
建物を建てる際には、法律で定められた基準を満たしているかどうかの確認を受ける必要があり、この手続きが「確認申請」です。
今回は、確認申請の流れと重要ポイントを、図解なしで分かりやすく解説していきます。
特に、試験でよく問われる**「確認申請が必要な建築物」と「確認申請が不要な建築物」**については、具体例を挙げながら詳しく説明していきますので、ぜひ最後まで読んで理解を深めてくださいね!
Contents
確認申請の全体像を掴もう!
確認申請は、建築主が特定行政庁(都道府県知事や市町村長など)に対して行います。
特定行政庁は、申請された図書を審査し、建築基準法などの関係法令に適合しているかどうかを確認します。
確認申請の手続きは、大きく以下の流れになります。
- 建築主が確認申請書を作成し、必要な図書と共に特定行政庁に提出
- 特定行政庁が審査を行い、適合していれば確認済証を交付
- 建築主は、確認済証の交付を受けてから工事着工
確認申請が必要な建築物は?
全ての建築物が確認申請の対象となるわけではありません。
建築基準法では、確認申請が必要な建築物と確認申請が不要な建築物を明確に定めています。
試験では、「どのような建築物が確認申請の対象となるのか」を問う問題が頻出です。
具体的な例を挙げながら、確認申請が必要な建築物を見ていきましょう。
1. 建築基準法第6条が定める建築物
- 原則: 新築、増築、改築、移転する建築物 (法6条1号~3号)
- 大規模な修繕・模様替え: 建築物の一部であっても、その規模や内容によっては確認申請が必要となる場合がある (法6条1号~3号)
- 特殊建築物: 劇場、病院、百貨店、ホテルなど、不特定多数の人が出入りする建築物 (法2条2号、別表1) は、用途変更する場合にも確認申請が必要となる (法15条)。
- 規模の大きな建築物: 木造以外の建築物で延べ面積が200㎡を超えるもの、木造の建築物で階数が3以上、高さ13mを超えるもの、軒の高さが9mを超えるものなど (法15条2号・3号)。
- 都市計画区域内の建築物: 都市計画区域内で新築、増築、改築、移転を行う場合 (法15条4号)。
2. 建築基準法以外の法令で定める建築物
- 工作物: 煙突、広告塔、観覧のための工作物など、一定の規模を超えるもの (法88条)。
- 建築設備: エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機など (法87条)。
確認申請が不要な建築物は?
一方で、確認申請が不要な建築物も存在します。
ただし、確認申請が不要であっても、建築基準法の規定は遵守する必要がある点は注意が必要です。
1. 建築基準法第6条の適用除外
- 小規模な建築物: 防火地域外で、延床面積20㎡以内の増築、改築、移転 (法6条3項)。
- 仮設建築物: 一定の要件を満たす仮設建築物 (法85条)。
- 例えば、災害時に設置される応急仮設建築物や、工事現場に設置される事務所などは、確認申請が不要となる場合があります。
- 特定行政庁の許可を受けた建築物: 仮設工業場や仮設店舗など、特定行政庁の許可を受けて建築する場合は、確認申請が不要となる場合がある (法86条)。
2. 建築基準法以外の法令で定める建築物
- 線路上のプラットフォームの屋根: 鉄道事業法の適用を受けるため、建築基準法の適用外となり、確認申請は不要。
用途変更にも注意!
建築物の用途を変更する場合、用途変更後の用途が確認申請を要するものであれば、確認申請が必要となります。
例えば、事務所を共同住宅に用途変更する場合、共同住宅は確認申請が必要な建築物であるため、確認申請が必要となります。
試験では、用途変更に関する問題もよく出題されるので、どのような用途変更が確認申請の対象となるのか、しっかりと理解しておきましょう。
過去問演習で実力アップ!
確認申請に関する問題は、実際に問題を解きながら理解を深めていくことが重要です。
- 問題文をよく読み、どのような建築物なのか、どのような行為を行うのかを正確に把握する。
- 法令集で関連条文を確認し、確認申請が必要かどうか、どの規定が適用されるのかを判断する。
- 試験によく出る引っ掛けパターンを意識して問題を解く。
まとめ|確認申請をマスターしよう!
確認申請は、建築基準法を理解する上で非常に重要なテーマです。
今回の内容を参考に、法令集と過去問を有効活用しながら、しっかりと理解を深め、試験本番で自信を持って解答できるように準備しておきましょう!